【二次公募】 IT導入補助金

〇補助対象者

日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等に限ります。

【本事業における中小企業者等とは】

・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定されている資本金・ 従業員規模の一方が規定の数値以下である場合(個人事業主を含む)

・企業組合、協業組合等の組合関連

・医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人

 

〇補助対象費目

IT導入支援事業者が、あらかじめ事務局の承認を受け、事務局のHPに補助対象 サービスとして公開されたITツール(ソフトウエア、サービス等)が対象となります。

注意点

ハードウェアは対象外となります。

HP開設・運営、クラウドサービス等の利用料は導入後の1年間が対象となります。

(既存HPの更新・改修費用は含みません) ※詳しい費目については、ITツール(ソフトウェア、サービス等)登録要領P4~ P5『(4)サービス、ソフトウェア導入費に含まれる経費』をご参照ください。

 

〇補助上限・下限、補助率

補助対象経費の区分に対し補助率を乗じて得られた額の合計について、補助上限・ 下限額の範囲内で補助します。

補助対象経費区分: ソフトウエア、サービス導入費

補助率: 2/3 以 内

補助上限額・下限額  : 上限額:100 万 円  下限額:2 0 万 円

※補助金は、補助対象者に直接事務局より支払う

※補助金額の1円未満は切り捨てとする

 

補助対象となる事業

以下の要件を満たす事業に対して補助を行います。

日本国内で実施される事業であること。

事務局が採択したIT導入支援事業者のITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する事業される事業であること。

 

申請方法

1. 申請準備

補助事業者は、これまでの事業改善に向けた取組や自社の強み・弱みを分析しつつ事業課題を明らかにし、事業課題に対するITツールの利活用や、それを通じた将来計画の検討を行っていただく必要があります。

2. 「IT導入支援事業者」及び「ITツール」

公式ホームページから、事業計画に沿う「IT導入支援事業者」及び「ITツール」を検索してください。

検索はこちら

https://it-hojo.secure.force.com/shiensearch/

 

3. 交付申請

公式ホームページに掲載している必要書類を確認の上、IT導入支援事業者に交付申請の代理申請を依頼してください。
また、以下の関連施策への取組状況について、申告することが可能です。制度等の詳細は、それぞれのURL等からご覧ください。

(1)おもてなし規格認証2017について
補助事業者は、サービス品質の「見える化」・生産性向上の指標である「おもてなし規格認証2017」(紅、金、紺、紫認証のいずれか)の取得している場合、補助金の申請にあたっては、交付申請時に、下記ホームページより登録いただいた際に発番された「登録番号」を記載してください。

<おもてなし規格認証ホームページ> https://www.service-design.jp/

(2)専門家による事業計画の作成支援について

補助金の額が50万円以上の案件については、補助事業者の生産性向上を目的とした業務改善、ITツールの導入に係る事業計画の策定、ITツールの選定・導入等に関する「専門家」の支援を受けた場合、事業計画書に必要事項を記載してください。
「専門家」(※1)とは、よろず支援拠点、地域プラットフォーム、ミラサポに在籍・登録のある専門家、またはIT導入支援事業者社内にITコンサルティングの経験があり、その能力を有する者(※2)のことを言います。

(※1)各専門家に係る参考URL

・ ミラサポ
・ よろず支援拠点
・ 地域プラットフォーム

(よろず支援拠点、地域プラットフォームの情報はミラサポホームページ内にあります。)

※ミラサポに登録のある専門家の支援を受ける場合は、ミラサポ専門家派遣事業ホームページ(https://www.mirasapo.jp/specialist/index.html)より専門家派遣の流れをご確認ください。

(※2)IT導入支援事業者社内に在籍する専門家が事業計画作成支援を行える事業者は、IT導入支援事業者登録時に専門家の支援実績等を提出し、事務局より事業計画作成支援について認定を受けている事業者です。

(3)経営力向上計画について
補助事業者は、補助金の額が80万円以上の案件については、「中小企業等経営強化法」に基づく経営力向上計画の認定を取得している場合、補助金の交付申請時に、経営力向上計画の認定証を提出してください。
また、申請中の場合は、各事業分野の担当省庁に申請を行っている旨を記載してください。ただし、認定を受けたことが確認できるまでは交付決定を行うことができません(補助事業を実施することができません)ので、予めご承知置きください(※)。

<経営力向上計画について>http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

(※)経営力向上計画の認定については、各事業分野の担当省庁の窓口に申請し、それが受理されてから30日間程度の審査等の期間を要するため、ご注意ください。

4. 交付決定

交付決定のご連絡は、事務局より補助事業者へお伝えします(あわせて、代理申請を行ったIT導入支援事業者にも通知します)。
交付決定の連絡が来た後に、IT導入支援事業者に報告し、補助事業を行ってください。

【ご注意ください】
交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象となりません。
必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始してください。

※その他要件等、詳しくは「公募要領」「交付申請の手引き」をご確認ください。

募集期間平成29331日(平成29630日(17まで