65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

 

主な受給要件

労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)による次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を実施した事業主であること。

(イ) 旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

(※1) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等
で定められた定年年齢のうち最も高い年齢をいいます。
(※2) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等
で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢の
うち最も高い年齢をいいます。

このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。

 

支給対象となる事業主

次の1から8までのいずれにも該当する事業主に対して支給します。
ただし1事業主あたり(企業単位)1回限りとします。

1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
2.審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
3.審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)の求めに応じ提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であ         ること。
4.労働協約または就業規則(以下、「就業規則等」といいます。)による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を実施した事業主であること。(イ)旧定年年齢を上回る65歳以         上への定年引上げ  (ロ)定年の定めの廃止 (ハ)旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入 ※旧定年年齢とは法人等の設立日から、制度を実施した日の前日         までに就業規則等で定められていた定年年齢のうち最も高い年齢をいいます。※旧定年年齢および継続雇用年齢とは法人等の設立日から、制度を実施した日の前日までに、就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち最も高い年齢をいいます。
5.上記4に定める制度を規定した際に、経費を要した事業主であること。※経費とは就業規則等の作成にかかる委託費、就業規則等の見直しにあたってのコンサルタント費用等の社外の専門家等に支出した費用をいいます。
6.上記4に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
7.上記4に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
8.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者(※1)が1人以上いること。
(※1)短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労
働契約を締結する定年前の労働者または定年後に継続雇用制度により引き
続き雇用されている者(改正前の労働協約または就業規則における定年前
の労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者で
あり、かつ支給申請日の前日において定年前の労働者または定年後の継続
雇用者であることが、提出された書類により確認できる者)に限ります。
(運用上で引き続き雇用されている者や就業規則によらない個別対応で雇用
されている者は該当しません。)職種別に就業規則等を定めている場合は、
制度を規定した就業規則等の適用を受ける者に限ります。

 

助成金を受給できない事業主

次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金を支給しません。
不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主、または申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主(不正受給とは、偽りその他不正の行為(刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に支給申請書に虚偽の記載を行いまたは偽りの証明を行うことも該当する)により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすることをいいます。)
支給申請した年度の前年度より前のいずれかの年度の労働保険料を納入していない事業主
支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
暴力団と関わりのある事業主
支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
不正受給を理由に支給決定を取り消された場合に、機構が事業主名等を公表することについて、同意していない事業主

 

他の助成金との併給の制限

次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金を支給しません。
過去に高年齢者雇用安定助成金のうち、定年引上げ等の措置に関して支給を受けたことがある場合。
この助成金の支給を受けることのできる事業主が、同一の事由により、他の国または地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合。