重要なお知らせ
○平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となります(※)。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
6.全てのコースに生産性要件が設定されます。
助成内容
概要
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の8つのコースに分けられます。
1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
2 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
3 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
4 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
5 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
6 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」(新規)
7 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」(新規)
8 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように3または7と併せて実施することで一定額を助成
正社員化コース
○ 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
<①~③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで>
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります)
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において35歳未満である必要があります)
・ いずれも①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合に助
成額を加算
・ ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
人材育成コース
○ 有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成
① 一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
② 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
●Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり760円<960円>(475円<600円>)
経費助成・・・実費助成 ※訓練時間数に応じて1人当たり次の額を限度
一般・有期実習型・
育児休業中訓練(※) 中長期的キャリア形成訓練 有期実習型訓練後に
正規雇用等に転換された場合
100時間未満 10万円(7万円) 15万円(10万円) 15万円(10万円)
100時間以上
200時間未満 20万円(15万円) 30万円(20万円) 30万円(20万円)
200時間以上 30万円(20万円) 50万円(30万円) 50万円(30万円)
※ 育児休業中訓練は経費助成のみ
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり760円<960円>(665円<840円>)
<1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円>
賃金規定等改定コース
○ すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成 ・すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 対象労働者数が
1人~3人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
4人~6人:19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
7人~10人:28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>)
11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)
・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が
1人~3人:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)
11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)
<1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>
※ 中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
・すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円<18,000円>
・一部の賃金規定等改定:1人当たり7,600円<9,600円>
※ 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)を加算
健康診断制度コース
○ 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した
場合に助成
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)<1事業所当たり1回のみ>
賃金規定等共通化コース
○ 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した
場合に助成
1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)<1事業所当たり1回のみ>
諸手当制度共通化コース
○ 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)<1事業所当たり1回のみ>
選択的適用拡大
導入時処遇改善コース
○ 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本
給を増額した場合に助成
基本給の増額割合に応じて、
3%以上5%未満 :1人当たり19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
5%以上7%未満 :1人当たり38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
7%以上10%未満 :1人当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
10%以上14%未満 :1人当たり76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
14%以上 :1人当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
<1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで>
※ 本コースは、平成32年3月31日までの暫定措置となります。
※ 対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用されます。
短時間労働者
労働時間延長コース
○ 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成
・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※平成32年3月31日までの間、支給額を増額しています。
・賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が
減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合
※平成32年3月31日までの暫定措置となります。
1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
<1年度1事業所当たり支給申請上限人数は15人まで>※平成32年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。